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May 11, 2018

日本の就労ビザから就労ビザへの変更

私の夫は現在日本で勉強しています。私たちの国籍に関しては、扶養家族として分類されています。最近までこれから変更する必要はありませんでしたが、パートタイムの仕事が現れたときは本当に魅力的なものでした。日本で働くことのできる法律をすぐに整理しなければなりませんでした


あなたが日本に在留している場合、従業員の就労許可を取得する方法が不思議ですが、それはかなり簡単です。良いニュース:あなたは1ページの書式しかありません。悪い知らせ:それはまだ移民局への旅行を必要としている!

日本の就労ビザから就労ビザへの変更 photo


ステップ1。

あなたはこの書式必要になります - 「以前に許可された在留資格で許可された活動以外の活動に参加する許可の申請」。一口口当たりがいい?それはあなたの個人情報とあなたの住居カードとパスポートからのいくつかの詳細を記入するように求めている基本的なフォームです。また、どのような仕事をしているのか、雇用期間、雇用主の詳細などについては、フォームで尋ねられます。


ステップ2。

フォームを記入したら、地元の移民局に出席して申告する必要があります。新潟地方事務所では運が良かったです。到着時に空だったので、フォームが正しかったかどうか確認し、私の住居用カードに作業許可をもらいました。途中です。例えば、東京の移民局でこれをやっているなら、かなり長い時間待っているかもしれません - 本を持って来てください!

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空の移民局?これは、午前11時頃で、カウンターのディスプレイ上の数字で判断すると、その日に合計で4人の顧客が見られました!


私は幸運にも雇用主がこの入国管理局を定期的に扱っているので、私は来ることを知っていました。他の移民局はあなたの雇用主と直接関係がないかもしれないので、仕事の許可を出す前に事実を確認しなければならないかもしれません。これを覚えておいてください。後であなたの仕事の許可をスタンプするために帰国旅行をしなければならないかもしれません。


さらに重要なのは、従業員がビザを取得している場合の就労許可は、 1週間に合計28時間の仕事しかできないため、同意した契約がこれらの制限に準拠することを確認してください。さもなければ、あなたは日本で円を稼ぐためにあなたの気持ちよい方法です!

By genkidesu
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